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自然医学、代替医学、伝統医学療法専門職団体

特定商取引法に基づく表記 :日本自然医学療法学会コンサルティング及び商品売買

役務提供及び商品販売業者非営利型一般社団法人国際キャリア支援協会及び日本自然医学療法学会

運営統括責任者名 理事ヘンリー・フォアン

住所 1.台湾新北市永和臨中正路649琥5棲之1

         2.アメリカ合衆国メイン州ポートランド市コーマシャルストリート390  

   3.中国上海市浦东新区张掖路2238号31-401

         4.奈良県生駒市元町1-8-1、大和郡山市稗田町476-14-204 

電話番号090-9622-4321  or 0743-84-5661

メールアドレスjnms@ace.ocn.ne.jp

                             icsa@ace.ocn.ne.jp

電話受付時間10:00~19:00

ホームページアドレスhttp://www.jnms-med.org/

                                        https://www.ngoicsa.center/

​          https://www.wonmu-japan.com/

お支払い方法:銀行振込、郵便局、現金

その他の方法:カード、コンビニ、その他電子取引 

役務提供及び商品以外の必要代金消費税、各種振り込み手数料

役務提供及び商品代金各商品ページに記載

1.引渡し時期欄

お申込み2週間以内に発送いたします。

 2.返品について

3週間以内のキャンセルについて全額返金いたします。

*返品送料はご負担願います。

 「商品代金以外の料金の説明」

全国一律600円 *設定した送料は後日変更が可能です。

 

第1条 定義:

日本自然療法医学会(以下、本会と言う。)において定義させる用語は、本規定第2条以下の本文中に定めるものの他は、以下の通りとします。

第2条 本会のコンサルティング及び商品売買(以下、コンサルと言う。)について:

18歳に達している方。但し、20歳未満の場合は、保護者の同意書が必要となります。
2 本会が定める入会を認められた方及び本会が例外的に認めた者。

第3条 契約の成立について:

コンサルの申込者は、希望するコンサル、および本会は契約書等において別途指定する必要事項を明示の上、申し込むものとします。
2 本会が指定する申込金を申込者が納め、本会がその支払いを確認できた時点で、申込者と本会との契約は成立となります。申込金は現金振込に限定することなく、現金振込またはクレジット決済のいずれかで早い時期に行われたものから順に申込金に充当するものとします。
3 契約が成立し、且つ、申込者がコンサル料金の支払いが全額完了した時点で、申込者はコンサルの手続きが発生するものとします。
4 契約成立後、契約の解約はできません。コンサル料金は返還できないものとします。但し、本会が指定する申込金の支払いを本会が確認できた日後7日以内で且つ未処理の場合は、この限りではありません。
5 申込者は、本会の承諾なく、第三者に授業資格を譲渡または貸与することはできません。

第4条 コンサル料金等の返還について

本会コンサル料金については3週間以内のキャンセルについて全額返金いたします。

第5条 コンサルについて:

契約後、申込者キャンセルの手順を踏まずにキャンセルした場合は、コンサルを了解したものとみなします。
第6条 実技について:

授業に行われる実技において、生徒同士または講師が、生徒に対し必要な講習実演を行うことがあります。

2 前項の実技において、実技に関わった生徒が怪我その他身体の不調を被った場合、当該授業講習によって受けた被害であると証明されるものに限り、当社団は、当社団が契約する賠償責任保険の範囲内において補償をします。

3  実務経験を認め実技を省略することができる。

第7条 コース授業期限について:

生徒は、世界自然医学療法大学院大学日本校がコース毎に定める授業期限内に、世界自然医学療法大学院大学日本校が定める授業カリキュラムに基づく授業を修了しなければなりません。また、資格認定については、非営利型一般社団法人国際キャリア支援協会が定める授業期限内に終了レポートを提出しなければなりません。
2 生徒は、やむを得ない事由により授業期限内に所定のカリキュラムを修了できなかった場合に限り、授業できなかったカリキュラムの授業が可能となります。この場合、未授業のカリキュラム内容およびカリキュラム数に応じて世界自然医学療法大学院大学日本校があらためて授業期限を設定し、生徒は授業期限内に終了するものとします。但し、本規定第9条に則り世界自然医学療法大学院大学日本校が休学を承認し授業期限を延長している場合は、この限りではありません

第8条 授業カリキュラムの再授業について:

生徒は、世界自然医学療法大学院大学日本校は別に定める規定により、授業カリキュラムを再授業できるものとします。
2 前項にかかわらず、授業カリキュラムの再授業については、所定のカリキュラムを一通り終えてはじめて再授業を受けることができるものとします。

第9条 休学について:

長期にわたる入院または長期出張、長期海外留学等、やむを得ない理由がある場合は、世界自然医学療法大学院大学日本校は生徒からの申し出によって、原則として最大2年の範囲で、世界自然医学療法大学院大学日本校が相当と認める期間の休学を認めます。この場合、各コースの授業期間を延長します。
2 1項に定めた最大期限を超えた休学については、世界自然医学療法大学院大学日本校は生徒からの申し出によってこれを認めます。
3 休学をする際、生徒は、世界自然医学療法大学院大学日本校の手続きを踏む必要があり、やむを得ない事情を証明するための書面の提出を求めることがあります。また、復学をする際も、同様に手続きが必要となります。
4 休学期間中においても、生徒の、受講料等の支払いに関する当社団への債務が残っている場合は、これが継続されるものとします。

第10条 退学について:

生徒がコース授業を終了することなく授業を放棄し、コース授業期限経過後に再び世界自然医学療法大学院大学日本校に入校する場合は、本校に申し出る義務が生じます。

第11条 退学、退校処分について:

生徒に次の項目が当てはまる場合、当社団は、通知催告することなく、生徒との契約を解除し、退学または退校処分とすることができます。この場合、当社団からの未授業分の授業料等の返還はいたしません。また、場合によって、当社団は生徒に対し損害賠償を請求することもあります。
(ア) 当社団、世界自然医学療法大学院大学日本校、日本自然療法医学会または他の生徒に対して、著しく損害を与える行為、名誉若しくは信用を低下させる行為、または誹謗中傷があった場合。
(イ) 度重なる授業妨害、著しく世界自然医学療法大学院大学日本校または日本自然医学療法学会の風紀を乱す行為、または言動があった場合。 
(ウ) その他、世界自然療法医学会または日本自然医学療法学会の規定に反する行為、公序良俗に反する行為があった場合。

第12条 コースの変更について:

契約成立後のコース変更はできません。
2 前項にかかわらず、生徒は、変更前コースの授業期限内に限り、世界自然医学療法大学院大学日本校に申し出ることによってコースへの変更ができますが、この場合、当社は、変更後コースと変更前コースの受講料等の差額は返還しません。また、この場合、世界自然医学療法大学院大学日本校のコース変更の手続きを完了した時点で、変更前コースにおけるコース授業資格は喪失されるものとします。
3コース変更、追加授業の際は、手数料は無料です。
4変更後コースのコース授業期限は、変更後コースのコース授業期限を適用しますが、期限のはじめは、変更前コースの開始日とします。
5当社団の卒業生が別コースの追加授業をする場合は授業料は支払いが発生しますが、他の料金は発生しません。

第13条 コース授業の修了について:

生徒がコース修了する時は、選択したコースの必須カリキュラムを全て履修していることを前提とします。但し、必須カリキュラムが一部未履修の場合でも、世界自然医学療法大学院大学日本校が当該生徒の知識および技能をみてコース修了して差し支えないと判断し認めた場合は、この限りではありません。
2 全ての卒業要件が揃った時点で、世界自然医学療法大学院大学日本校より卒業証明書、資格認定書が発行されます。卒業要件については、コースに応じて世界自然医学療法大学院大学日本校が定めるものとし、必須カリキュラムの全履修および修了報告書の合格に加えて、コースによっては、インターン実習が必要な場合もあります。 

第14条 連絡先の変更について:

生徒は、氏名・住所・自宅電話番号・携帯電話番号・メールアドレス等の変更があった場合は、直ちに世界自然療法医学大学院大学日本校および日本自然医学会にて変更内容を連絡することとします。

第15条 契約成立後のカリキュラムおよびコース授業期限の変更について:

授業カリキュラムおよびコース授業期限は、契約成立の前後を問わず、世界自然医学療法大学院大学日本校がその裁量によって決定し、必要に応じて変更できるものとします。但し、やむを得ない理由がある場合、または変更が軽微である場合を除き、コースの授業カリキュラムまたはコース授業期限の変更によって当該コースのうち変更前に成立している契約にかかる授業カリキュラムまたはコース授業期限が影響を受けることはありません。

第16条 コース授業料の価格改定について:

各コースの授業料等の価格は、世界自然医学療法大学院大学日本校および当社団の裁量によって決定し、随時改定できるものとします。但し、あるコースの授業料等の改定によって、当該コースのうち改定前に成立した契約にかかる授業料等が影響を受けることはありません。また、あるコースの授業料等が改定によって値下げされた場合でも、生徒は、世界自然医学療法大学院大学日本校および当社団、日本自然医学療法学会に対し、改定後の授業料等との差額の返還または補償を求めることはできません。

第17条 世界自然医学療法大学院大学日本校の変更等:

当社団は、経営上の理由等により、現在開校している世界自然医学療法大学院大学日本校を閉鎖する場合があります。この場合、当社団は、当該閉鎖にかかる世界自然医学療法大学院大学日本校と契約を締結している生徒について、別の自然医学療法大学との契約への変更ができるものとし、当社団は、当該生徒の希望を聞いた上で通知をなすことにより、変更の効力が生じるものとします。

第18条 知的財産:

世界自然医学療法大学院大学日本校が授業で使用し、またはその他生徒に回覧、配布するテキストやその他の文書に含まれる文章、図表、写真、画像、データ等にかかる発明、考案、意匠、ノウハウおよび著作物は、当社団の知的財産(以下「当社団知的財産」といいます。)であり、これらの知的財産を出願・登録し、且つ使用する権利は、すべて当社団に帰属するものとします。生徒は、世界自然医学療法大学院大学日本校在籍中または卒業後も、当社団知的財産をコピーする等して出版したり、インターネットその他において公開をしたり、自己のスクール等のテキスト等として使用したり、その他当社団知的財産にかかる当社の権利を侵害する一切の行為が認められません。

第19条 非保証、免責:

世界自然医学療法大学院大学日本校および当社団、日本自然医学療法学会は、生徒が所定のカリキュラムを修了し必要な知識・技能を修得できるよう、合理的な範囲で最大限の努力をしますが、以下の点について、結果としてそれらが実現されなかった場合でも、何らの保証もせず、且つ責任も負いません。
(ア) 所定のコースの修了によって、生徒が、独立開業ができること、または希望する就職ができること
(イ) 所定のコースの修了によって、生徒が、希望する資格を取得できること
2 生徒は、授業中およびその前後において、自己の所有物は自己の責任のもと管理するものとし、授業中において生徒の所有物について発生した紛失または盗難について、世界自然医学療法大学院大学日本校および当社団は何らの責任も負いません。
3 受講中および移動中における事故、怪我、盗難、傷害、またはその他の事故について世界自然医学療法大学院大学日本校および当社団は賠償責任を負いません。

第20条 個人情報の共同利用について:

当社団は世界自然医学療法大学院大学日本校生徒および卒業生の、氏名、住所、電話番号、メールアドレス、性別、その他当社団および世界自然医学療法大学院大学日本校、日本自然医学療法学会に提供される一切の情報について、以下の目的を理由に、情報を共同利用することがあります。
(ア) 当社団と、当社団の関連団体及び会社が提供する複数のサービスを、生徒および卒業生が横断的に利用しやすくするため
(イ) 生徒および卒業生にとって有用と思われる情報や商品、各種サービス等に関する情報をご案内するため
2 世界自然医学療法大学院大学日本校生徒および卒業生の個人情報について、共同利用するものの範囲は以下の通りです。
(ア) 日本自然医学療法学会、
(イ) 非営利型一般社団法人国際キャリア支援協会.

第21条 日本自然医学療法学会への入会について:

世界自然医学療法大学院大学日本校の生徒は任意で日本自然医学療法学会へ入会するものとします。
2 会員の規約等、日本自然医学療法学会に関わるすべての事項は、日本自然医学療法学会が定める会員規約に基づくものとします。
3 世界自然医学療法大学院大学日本校生徒が世界自然医学療法大学院大学日本校入校と同時に日本自然医学療法学会へ新規入会をする場合、生徒は日本自然医学療法学会の会費をお支払いただきます。

第22条
本規定は世界自然医学療法大学院大学日本校または当社団、日本自然医学療法学会の判断により改定ができるものとします。改定内容は、世界自然医学療法大学院大学日本校ームページにて告知し、これによりすべての生徒はその予告を受けたものとみなします。

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